TBM人権方針
TBMは、企業理念の実現に向けて社会から存在を期待される企業であり続けるため、責任ある持続可能な事業活動に取り組みます。TBMは、事業活動を通じて、社内外のさまざまなステークホルダーの人権に影響を与える可能性があることを認識し、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいた取り組みを推進するために、TBM人権方針(以下、本方針)を定めました。TBMは本方針に則った事業活動を推進します。また、当社のサプライヤーを含むビジネスパートナーのみなさまにも本方針をご理解いただくことを期待します。
適用について
本方針は株式会社 TBMおよびその子会社のすべての取締役、執行役員および従業員に適用されます。対象となる子会社は、本方針または自社の人権方針を自社の意思決定機関の場で制定または改定し、かつ、自社のすべての取締役、執行役員および従業員が確実にその人権方針を理解するよう適切な措置を講じるものとします。
本方針は各社が本方針の内容を含む各社固有の方針を制定することを妨げません。各社固有の方針では、それぞれの国や地域の法規制や社会的慣習、あるいはそれぞれの事業の特徴に応じて内容を変更し、あるいは、本方針に含まれない規定を追加することも可能です。ただし、本方針の各規定と矛盾または内容を緩和するものであってはなりません。
なお、各社固有の方針を制定した場合には、当該方針が「TBM人権方針」に基づいていること、またはこれを参照して作成されている旨を明記することとします。
1. 国際規範の尊重と法令の遵守
TBMは「国際人権章典」および国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関する宣言」に定められている人権を尊重します。TBMは事業活動を行う国や地域で適用される人権に関連する法令を遵守します。
なお、国際的に認められた人権と各国や地域の法令との間に矛盾がある場合は、可能な限り、人権に関する国際規範を尊重するための方法を追求します。
2. 人権デューデリジェンスの実施
TBMは国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則した人権デューデリジェンスの仕組みを通じて、人権への負の影響を特定し、その防止または軽減に取り組みます。
3. 救済と是正
TBMは人権に対する負の影響を引き起こしたり助長したりしたことが明らかになった場合には、その救済と是正に取り組みます。
4. 教育
TBMは本方針が事業活動に組み込まれ効果的に実施されるよう、取締役、執行役員および従業員に対して適切な教育と研修を行います。
5. 開示
TBMは人権尊重に関する取り組みの結果をウェブサイトなどを通じて開示します。
6. ステークホルダーとの対話や協議
TBMは人権尊重の取り組みの改善を目指し、外部機関の専門知識を活用するとともに、関連するステークホルダーのみなさまと対話や協議を行います。
7. 人権に関する重点課題
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差別やハラスメントの禁止
TBMは性別、性自認および性的指向、年齢、家族構成、出自、障害の有無、疾病、言語、国籍、民族、宗教など、互いの「違い」を尊重し、あらゆる差別を行いません。また、TBMはあらゆる形態のハラスメントを容認しません。 -
強制労働・児童労働の禁止
TBMは強制労働や児童労働を一切認めません。サプライヤーを含むビジネスパートナーにおいても、強制労働や児童労働の排除を求めます。 -
労働環境の整備
TBMは従業員が仕事に安心して専念できるよう安全で衛生的な職場環境を整備します。
本規範の制定は株式会社 TBMの取締役会で決議されました。
2024年5月15日制定